(1)解体工事業を営もうとする者は,必ず当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければ施工できない。
(2)対象建設工事の発注者又は自主施工者は,工事に着手する日の7日前までに,当該工事を都道府県知事に届け出なければならない。
(3)対象建設工事の受注者は,原則として,分別解体等の実施が義務付けられている。
(4)分別解体等が義務付けられるのは,特定建設資材を使用し,かつ,規模が基準以上の建設工事に限られる。
答えは 1
建設業法 別表第一の下欄に掲げる土木工事業,建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第三条第一項 の許可を受けた者を除く。
